1組織1ドメイン名の制限緩和について

はじめまして、カスタマーサポート課の藤森です。
本日は意外と知られていない属性型JPドメインの1組織1ドメイン名の制限緩和についてご紹介します。

まず、属性型JPドメインと聞いてピンと来ない方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明させていただきます。属性型JPドメインとはCO.JP(企業)、AC.JP(大学等)など、組織の種別ごとに区別されたドメインのことを指します。

例えば当社であれば「denet.co.jp」を保有しており、これがいわゆる属性型JPドメインです。日本国内の企業であれば、多くの企業がこのco.jpドメインを保有されているかと思います。また、この属性型JPドメインは1組織1ドメインしか登録が出来ません。
当社であれば、既に「denet.co.jp」を保有しているので、残念ながら既に登録しているドメインに加え、新たにco.jpドメインを登録することは出来ません。
但し、下記パターンの条件を満たす場合は、必要な書類を提出し申請することで1つの組織で2つ以上のドメインを保有する事が可能となります。

1組織1ドメイン名の制限緩和が可能なパターン

・合併の場合
・組織名変更の場合
・事業譲渡の場合

合併の場合

合併の各社が登録していた属性型JPドメインを継続して利用が可能です。

(例) A株式会社とB株式会社が合併をし、新たなA株式会社となった。それぞれで登録していたexampleA.co.jpとexampleB.co.jpを新たなA株式会社で両方とも維持したい場合A株式会社に名義を統一すれば継続して2ドメインを保有する事が可能です。また合併後、新たなD株式会社となってexampleD.co.jpというドメインを登録する場合、全てのドメインの名義をD株式会社に変更すれば、2ドメインに加えexampleD.co.jpも保有することが可能です。

組織名変更の場合

組織名変更前に登録していた属性型JPドメインの継続利用と、新しい組織名で新たな属性型JPドメインの登録が可能です。

(例) A株式会社(旧社名)が社名変更をし、B株式会社(新社名)になった場合、A株式会社(旧社名)で保有していたドメインに加え新たにB株式会社(新社名)で取得したドメインの保有が可能となります。
但し、A株式会社(旧社名)のドメインの登録情報はB株式会社(新社名)の情報へ変更となります。

事業譲渡の場合

既存組織の事業の一部を別の組織に譲渡した場合、譲渡元組織が登録していた属性型JPドメインを譲渡先の組織の名義に変更すれば、ドメインを継続して譲渡元組織のドメインも譲渡先組織が保有することが可能です。

(例) A株式会社(譲渡元組織)が、B株式会社(譲渡先)へ事業譲渡した場合、A株式会社(譲渡元組織)で保有していたドメインの名義をB株式会社(譲渡先)へ変更すれば、B株式会社(譲渡先)は継続してドメインの保有が可能となります。

まとめ

・いずれも保有しているドメインと新規登録予定のドメインは同一名義での登録が必要
・1組織にて2つ以上の属性型・地域型JPドメインを登録している場合、ドメインの文字列を変更(ドメイン名変更)できるのは、複数のドメイン名のうち1つのみ

この制限緩和が実施されたことにより、今まで利用していたドメインが既に定着していたり、ドメインを変更することによりホームページを閲覧するユーザーに誤解を招くこともあったため、組織変更や譲渡後・合併後のお客様へのご案内がスムーズになったのではないかと思います。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA